連絡会について
流山市介護支援専門員連絡会の紹介
流山市介護支援専門員連絡会は、介護支援専門員個人が会員として登録していただく組織です。流山市から介護支援専門員の育成を委託されています。
活動内容
- 会員のための研修会
- 介護支援専門員のスキルアップ支援
- 流山市との連携協力
- 地域包括ケアに向けての受け皿づくり
- 東葛北部地区5市の合同研修会の開催
- 顔の見える関係づくり
開催予定の研修一覧
月日(曜) |
種別 |
内容 |
会場 |
時間 |
備考 |
令和7年2月26日(水) |
第4回研修会(3時間研修) |
どのような事を求められているのか、ケアマネの苦悩とは。
メンタルヘルス(折れない心でいるためには) |
ケアセンター4階予定 |
14時~17時 |
|
開催予定の幹事会一覧
月日(曜) |
会場 |
時間 |
令和6年12月16日(月) |
ZOOMミーティング |
14時~16時 |
令和7年1月20日(月) |
ZOOMミーティング |
14時~16時 |
令和7年3月17日(月) |
ZOOMミーティング |
14時~16時 |
流山市への協力内容
- 流山市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会
- 流山市高齢者虐待防止ネットワーク
- 流山市介護認定審査会
- 流山市在宅医療介護連携会議
等への委員派遣
流山市介護支援専門員連絡会規約
(名称)
第1条 本会は、流山市介護支援専門員連絡会という。
(組織)
第2条 本会は、次の各号の会員をもって構成する。
(1) 流山市内に住所又は就業先を有している介護支援専門員および流山市内で活動をしている介護支援専門員
(2) 本会の趣旨に賛同し、それぞれの専門的な立場から本会の運営に
協力できる介護支援専門員
2 本会への入会を行う場合又は届出事項に変更が生じた場合には、書
面により会長に提出しなければならない。
3 会員は、全員で本会の運営を支え本会の発展に寄与するものとする。
(目的)
第3条 本会は、流山市内で活動する介護支援専門員間の連携、相互協力を図り、情報交換及び研修により市民の立場に立った介護サービス計画(ケアプラン)の作成と介護サービスの安定的な供給に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
(1) 会員の資質の向上に関する研究会、連絡会の開催
(2) 会員の介護サービス計画(ケアプラン)作成に関する情報交換会の開催
(3)その他介護保険に関する連絡及び協力に関すること。
(役員等)
第5条 本会は、次のとおり役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1~2名
(3) 会計 1名
(4) 幹事 若干名
(5) 監査 2名
2 会長、副会長、幹事及び監査は、総会にて選出する。
3 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 会計は、幹事会において選出し、会計事務を行う。
6 幹事は、総会の議により業務を行う。
7 監査は、本会の会計事務の執行について監査を行う。
8 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
9 役員に欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし幹事については、幹事会の合意を得た上で、会長が任命するものとする。
10 本会に顧問を置くことができる。顧問は幹事会に諮り会長が委嘱し、本会の諮問に応ずる。
(運営)
第6条 本会の会議は、総会及び幹事会とする。
2 本会の庶務を処理するため、事務局を設置する。
3 事務局は、総会の議を経た事業所が担当する。
(総会)
第7条 総会は年1回会長が招集する。なお臨時の開催は、幹事会が必要
と認めたとき又は会員の3分の1以上の要請があったときとする。
2 総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は、出席会員の過半数で決定する。
3 総会の議長は、会員の中から選出する。
4 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1) 事業運営に関すること。
(2) 規約の改廃に関すること。
(3) 役員の選出に関すること。
(4) その他重要と幹事会が認めた事項に関すること。
(幹事会)
第8条 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。
2 幹事会は、会長が召集し、総会の決定事項の実施及び本会の運営事項について協議する。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第10条 本会の事業運営に必要な経費に充てるため、会員から徴収する。
2 前項の会費は、年会費としその額は、2,000円とする。
3 前項の年会費は、会計年度の途中において本会に入会したものについても同額とする。
4 第2項の年会費は、その徴収後の会計年度の途中に会員が本会を退会した場合等であっても、返還しないものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、研修会等を実施するに当たり必要が生じた場合は、別途臨時に会費を徴収することができる。
(その他)
第11条 当規約に規定されていない事項については、幹事会で協議し、決定する。
付則
(施行期日)
この規約は、平成11年12月15日から施行する。
(施行期日)
この規約は、平成13年3月21日から施行する。
(施行期日)
この規約は、平成14年3月20日から施行する。
(施行期日)
この規約は、平成15年3月19日から施行する。
(施行期日)
この規約は、平成22年5月19日から施行する。
(施行期日)
この規約は、平成26年5月15日から施行する。
(施行期日)
この規約は、平成28年5月16日から施行する。
(施行期日)
この規約は、平成30年5月11日から施行する。
ダウンロード
役員一覧
役員
会長 |
伊藤 光弘 |
副会長 |
山村 麻紀 |
副会長 |
伊江 さおり |
幹事
岡崎 悠資 |
岡本 弘子 |
恩田 真佐子 |
崎尾 直子 |
佐藤 陽子 |
清水 澄子 |
高木 さつき |
高崎 慎太郎 |
髙村 友紀 |
日野 麻子 |
松並 香 |
村松 晃 |